JCA会員規約

公益財団法人 日本サイクリング協会

 

賛助会員規程

 

( 総 則 )
第 1 条 この賛助会員規程(以下「会員規程」という。)は、JCAの定款第41条第
2項で定める賛助会員(以下「会員」という。)に関する事項について定める。

 

( 会員資格 )
第 2 条 会員になろうとする者は、この会員規程を遵守し、JCAの認める者でなけれ ばならない。
また、賛助会員制度の運営等については、別に定める賛助会員規約による。
(会員種類)

 

第 3 条 会員の種別は、次のとおりとする。
(1) 個人会員(5歳以上の者)
(2) 法人会員(団体等を含む)
(3) 団体所属会員
(4) 名誉会員

 

(会員の特典)
第 4 条 JCAが実施する事業で、JCAは会員に対し、優先又は優遇措置等の特典を 与えることができる。

 

(会員手続)
第 5 条 会員の入会(継続を含む。)は、所定の様式によりJCAに申し込まなければ ならない。

 

( 会 費 )
第 6 条 会員は賛助会費(以下「会費」という。)を納入するものとし、金額は会長が定める。
2 会費は、毎事業年度における70%以上を、当該年度の公益目的事業に使用するものとする。

 

( 会 員 証)
第 7 条 会員には、所定の会員証を交付する。
2 前項の会員証の有効期限は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。 また、年度途中加入者にあっても、その有効期限は同様とする。
(規程の変更)

 

第 8 条 この会員規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議を経て、別に定め る。
附 則
1.この会員規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(平成3年4月1日一部改正:個人会員会費改定)
(平成5年4月1日一部改正:個人会員会費改定)
(平成23年4月1日一部改正:会費種類、会費改定)
(平成24年10月26日:一部改正:会費改定)
(平成25年4月5日:一部改正)

 

 

JCA賛助会員規約

 

第1条(目的) 
  公益財団法人日本サイクリング協会(以下「JCA」という。)賛助会員規程第2条の規定により、JCA賛助会員制度(以下「本制度」という。)の運営その他については、賛助会員規約(以下「本規約」という。)の定めるところによる。
2 本制度は、JCA外部関係者に対する協力、理解を定めることにより、JCAの事業活動の推進に資することを目的とする。

 

第2条 (資格及び種類)
  賛助会員(以下「会員」という。)の資格を有する者は、JCAの趣旨に賛同し、JCAの事業の円滑な実施に協力しようとする者とし、以下の種類とする。
  (1)  個人会員 個人の意思をもってJCAを賛助する目的で登録する会員。
  (2) 法人会員 法人の意思をもってJCAを賛助する目的で登録する会員。
  (3)  団体所属会員 法人会員に従事する従事者が、法人または個人の意思をもってJCAを賛助する目的で登録する会員。
  (4) その他の会員 JCAが必要と認める会員。

 

第3条 (会員に対する事業)
   JCAは、第1条の目的を達成するため、第2条の各会員に対し次の事業を行う。
  (1)  個人会員に対する事業
   ア.JCAが作成又は発行する資料及び情報の提供。
   イ.JCAが主催するサイクルイベント及び会員相互の交流会の開催。
   ウ.特典としてのJCA自転車保険への加入。
   エ.その他第1条の目的を達成するために必要な事業。
  (2) 法人会員に対する事業
   ア.JCAが作成又は発行する資料及び情報の提供。
   イ.JCAが主催するサイクルイベント及び会員相互の交流会の開催。
   ウ.JCAが提供する各種情報への法人会員名の掲載と紹介。
   エ.その他第1条の目的を達成するために必要な事業。
  (3)  団体所属会員に対する事業
      個人会員に対する同等の事業。

 

第4条 (加入)
    会員たる資格を有する者は、JCAの承諾を得て、加入することができる。

 

第5条 (会費)
   会員となる者は、年会費をJCAに納入するものとし、第2条の各会員に対する年会費は、次のとおりとする。
    (1) 個人会員は、年額4,000円とする。
    (2) 法人会員は、一口50,000円とし、納付する口数の制限は設けない。
    (3) 団体所属会員は、年額15,000円とする。
     ※上記(2)、(3)は、現在募集を休止中です。

 

第6条 (退会)
  会員が退会しようとするときは、あらかじめJCAに届け出て行わなければならない。

 

第7条(除名)
  JCAは、次号の一に該当する会員を除名することができるものとする。
  (1) JCAの事業を妨げ又は妨げようとした会員
  (2) 故意又は重大な過失により、 JCAの信用を失わせるような行為をした会員
  (3) 犯罪その他の信用を失う行為をした会員

 

第8条(その他)
   会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、JCA理事会で決定する。

 

    附 則
本規約は、平成18年 9月1日から施行する。
改正後の本規約は、平成23年4月1日から施行する。
改正後の本規約は、平成23年12月16日から施行し、個人会員の会費については平成24年4月1日から適用する。
改正後の本規約は、平成25年4月5日から施行する。

page top