協会沿革・協会規約

協会沿革

三重県サイクリング協会の沿革

 

目的

自転車産業の振興と青少年の健全育成、生涯スポーツの促進を進めている団体です。
地域の自転車店と自転車愛好家達が集まり、それぞれのグループとの交流の中で精神
と体力を増進して行く事を目的としています。

 

名称

三重県サイクリング協会 略称:MCA

 

所在地

〒514-1118
三重県津市久居新町741(サカグチサイクル内)
TEL・FAX:059-255-2730 携帯:090-4791-6252

協会規約

三重県サイクリング協会規約

 

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は三重県サイクリング協会と称する。

 

(事務所)
第2条 本会は、津市久居新町741(サカグチサイクル内)に事務所を置く。

 

(支部)
第3条 本会は、役員会の承認を得て、必要に応じ支部等をおくことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、サイクリングの健全なる発展と、その普及に努めるとともに、
自然との共生の中での健康増進、会員相互親睦を図ることを目的とする。

 

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 サイクリングの普及奨励。
2 サイクリング指導者の養成。
3 サイクリング大会他各種イベントの開催。
4 サイクリングに関する情報、資料の提供。
5 財団法人日本サイクリング協会(以下、「JCA」という)が行う事業への支援協力。
6 関係諸機関との連絡協調。
7 その他本会の目的を達成するために必要な事業。

 

第3章 会員

(会員)
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
1 普通会員(本会に所属する個人会員)
2 クラブ会員(本会にクラブ登録した団体に所属する会員)
3 賛助会員(本会の目的に賛同し、寄付を行う個人、団体)
4 名誉会員(本会に多大な貢献のある個人、団体)
5 その他
(入会)
第7条 本会は、第6条に規定する者及び本会に所属を希望するJCA会員が所定の手続きをしたときに入会を認める。

 

第4章 役員及び事務局

第8条 本会に以下の役員をおく。
1 会長  1名
2 副会長 若干名
3 理事長 1名
4 副理事長 若干名
5 理事 若干名
6 監事 2名

 

(役員の選出)
第9条 会長、副会長、理事長、副理事長、理事、監事は総会において選出する。選出方法は別に定める。

 

(職務)
第10条 会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し必要あるときはその職務を代行する。

 

第11条 理事長は会長の命を受けて会務を執行するとともにJCAとの連絡調節にあたる。副理事長は理事長を補佐し必要があるときはその職務を代行する。

 

第12条 理事は理事長、副理事長を補佐し会務を執行する。

 

第13条 監事は会務を監査する。

 

(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年として再任は妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(名誉会長、顧問、相談役及び常任委員)
第15条 本会は役員会議決経て、名誉会長、顧問、相談役及び常任委員をおくことができる。

 

第16条 名誉会長は必要に応じて、総会、大会等に出席し意見を述べることができる。

 

第17条 顧問、相談役は、重要事項について会長の諮問に応じ意見を具申する。

 

第18条 常任委員は理事長の命を受け専門事項について処理する。

 

(事務局)
第19条 本会の事務を処理するため事務局をおくことができる。

 

第5章 会 議

 

(総会)
第20条 総会は年1回会長が招集し、事業計画、予算、決算の承認、役員の選出等の重要事項について審議決定する。ただし、会長が必要と認めた場合又は役員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。総会の議長は会長とする。

 

(役員会)
第21条 役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、会務を審議、執行する。役員会の議長は会長とする。

 

(議決)
第22条 総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。役員会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

 

第6章 会 計

 

(経費)
第23条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

 

(会費)
第24条 本会の会費は、次の会費を納入しなければならない。
1 普通会員 年 額  4,000円
2 クラブ会員 登録料 4,000円
3 賛助会員 年 額 個人 4,000円以上 団体 10,000円以上
4 名誉会員 役員会において定める。
5 その他
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

 

(その他)
第26条 この規約に定めるものの他、本会の会務執行に関して必要な事項は、役員会において別に定める。

 

付則
この規約は、平成19年4月1日から執行する。

 

 

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